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Posted by たまりば運営事務局. at

写真の著作物について

著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定義しています。単なる機械的な複製(複写など)はもちろん、技術的に苦心したものであっても創作的に(人まねではなく)表現していなければ、著作物として保護されません。
また、内心で考えているとかアイディアの段階では著作物とはいえず、ほかの人が見ることのできるように"固定"されていなければなりません。(ネガ・ポジ・プリント等)
東京地裁平成11年12月15日判決・判例時報1699号145頁)では、「写真に創作性が付与されるゆえんは、被写体の独自性によってではなく、撮影や現像等における独自の工夫によって創作的な表現が生じ得ることによるものであるから、いずれもが写真の著作物である二つの作品が、類似するかどうかを検討するに当たっては、特段の事情のない限り、被写体の選択、組合せ及び配置が共通するか否かではなく、撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等において工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分、すなわち本質的特徴部分が共通するか否かを考慮して、判断する必要があるというべきである。」としています。
NPO著作権推進会議では、毎月1回、八王子市で月例会を行なっていますので、相談等がありましたらこちらのURLから申し込んで下さい。
http://homepage3.nifty.com/373no/copyright/
[著作権推進会議研修旅行]
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Posted by かみなり. at 2014年01月17日14:30

公益法人制度改革の移行期間満了

公益法人制度改革における移行期間が満了しました。
平成20年12月から5年間の移行期間が平成25年11月末をもって、旧公益法人(特例民法法人)の移行期間が満了しました。発表によりますと44%9,054法人が新公益法人への移行を申請しました。
公益法人への移行認定は9,054法人(37%)一般法人への移行認可11,682法人(48%)解散・合併3,581(15%)平成25年12月1日現在  


Posted by かみなり. at 2014年01月16日16:25